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第1章 入居までの費用・入居してからの費用

 
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用意するお金の目安は家賃の6か月分
礼金は家賃の1〜2か月分
敷金は家賃の2〜3か月分
仲介手数料は家賃の1か月分
引越し費用は1部屋タイプで5〜10万円
前家賃は1か月分
火災保険料・鍵の付替え費用も忘れずに
礼金ゼロの物件もある
  仲介手数料ゼロの物件もある
管理費は毎月必要
駐車場料金、駐輪場料金も考慮に入れる
更新料の支払いは2年に1度
火災保険料の支払いも2年に1度
軽微な修繕は入居者が負担する
敷金は全額戻ってくるとは限らない


用意するお金の目安は家賃の6か月分

首都圏の場合、賃貸住宅に入居するには、およそ家賃の6か月分が必要と言われています。その内訳は、礼金が2か月分、敷金が2か月分、仲介手数料が1か月分、前家賃(=入居を開始する月の家賃)が1か月分です。もっとも、礼金や仲介手数料が不要の物件もありますから、6か月というのはあくまで目安と考えてください。
また、引越し費用や家具の購入費用も含めると、実際にかかる費用は6か月より多いとも言えます。できるだけ余裕を持って予算を組んでおく必要があります。

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礼金は家賃の1〜2か月分

首都圏では、賃貸住宅に入居するとき、家主に対して礼金を支払うのが一般的です。礼金は、賃貸住宅から退去しても戻ってきません。礼金の額は物件によって異なりますが、およそ家賃の1〜2か月分が相場です。
なお、礼金を支払うのは、賃貸借契約を正式に締結するときです。物件探しや入居申込の時点では、礼金を支払う必要はありません。

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敷金は家賃の2〜3か月分

首都圏では、賃貸住宅に入居するとき、家主に対して敷金を預けておくのが一般的です。敷金はあくまでも預けておく金銭ですから、賃貸住宅から退去するときに原則的には戻ってきます。
ただし、賃貸住宅から退去する際に、家賃を滞納している場合や、入居者の負担で部屋を補修する必要がある場合には、その金額が敷金から差し引かれることになります。
首都圏では、敷金の額はおよそ家賃の2〜3か月分です。敷金を払うのは、賃貸借契約を正式に締結するときです。

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仲介手数料は家賃の1か月分

仲介手数料は、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う金銭です。この金額は最大でも家賃の1か月分以内と法律で決められています。実際には、この限度額いっぱいまで(つまり1か月分ちょうど)を支払うケースが多いようです。

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引越し費用は1部屋タイプで5〜10万円

賃貸住宅に入居するとき、意外にかかるのが引越し費用です。この金額は、部屋の広さ、荷物の量などによって違います。また、引越し会社によっても開きがあります。およその目安として、ワンルームや1DKの場合で、5〜10万円と考えておいてください。

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前家賃は1か月分

前家賃とは入居を開始する月の家賃のことです。例えば、8月に契約を済ませて、9月から入居を開始する場合に、契約の時点で9月分の家賃を前もって支払います。これが前家賃です。
なお、月の途中から入居する場合は、前家賃として、その月の家賃(入居する日から月末までの日割り家賃)と翌月分の家賃を、一緒に支払うことが多いようです。この場合、前家賃は1か月分を超えることになります。

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火災保険料・鍵の付替え費用も忘れずに

賃貸住宅に入居する場合、入居者は自分のお金で火災保険に加入することが条件になっているケースが多くなってきています。この費用は1〜2万円程度のことが多いようです。加入手続きは不動産会社が代行してくれます。また、ドアノブの鍵の付替えをするケースもあるようです。この費用は5千円から1万円程度かかります。

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礼金ゼロの物件もある

首都圏では、礼金が不要な物件も増えてきました。
礼金ゼロの物件の多くは、住宅金融公庫の融資で建設された物件です。住宅金融公庫の融資を受けた物件では、家主が入居者から礼金や更新料を受け取ることができないからです。
また礼金ゼロの物件の中には、家主が自主的に礼金をゼロにしているものもあります。

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仲介手数料ゼロの物件もある

賃貸住宅の広告に「取引態様」という欄があります。この欄には「媒介・代理・貸主」という3つの言葉のどれか1つが書かれています。
この取引態様の欄に「媒介」または「代理」と書かれている場合は、その広告を出している不動産会社がその物件を仲介しています。したがって入居者はその不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
しかし、取引態様の欄に「貸主」と書かれている場合は、その不動産会社が自社所有物件を貸すという意味です。つまり、入居者は貸主と直接契約することになるので、仲介手数料は一切不要、ということです。

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管理費は毎月必要

賃貸住宅を借りるとき、家賃のほかに「管理費」を毎月支払うことになります。管理費とは、建物の清掃などの維持管理に必要な費用のことです。管理費の金額は賃貸住宅の広告に必ず記載されています。
管理費は家賃と一緒に毎月支払うものですから、入居者の立場から見ると、家賃の一部と考えることもできるでしょう。

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駐車場料金、駐輪場料金も考慮に入れる

賃貸住宅の駐車場を使用するには駐車場料金を毎月支払う場合が多く、地域によっては、駐車場を使用するために「敷金」を預ける場合もあります。
賃貸住宅の広告では、駐車場についても記載されているのが普通です。ここで駐車場料金が毎月いくらかかるのかをチェックしておきましょう。
また、駐輪場の使用料金はたいていの場合無料ですが、まれに家賃・管理費とは別に料金を徴収される場合があります。

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更新料の支払いは2年に1度

首都圏の場合、賃貸住宅は2年に1度の割合で契約を更新するのが一般的です。契約を更新する際には、家賃の0.5か月分〜1か月分の「更新料」を支払うケースが多いようです。
更新料とは、契約の更新の際に家主に支払う金銭であり、部屋から退去しても入居者には戻ってきません。更新料の金額は、賃貸住宅の広告には書かれていないことが多いので、賃貸借契約を結ぶ前にしっかりチェックしておく必要があります。

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火災保険料の支払いも2年に1度

入居者が賃貸住宅に入居する際には、入居者の負担で火災保険に加入するのが一般的です。この費用は1〜2万円程度です。さらに、2年に1度契約を更新する際にも、火災保険に再度加入する必要があるので、更新のたびに火災保険料を出費することになります。

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軽微な修繕は入居者が負担する

入居してから部屋の設備が壊れた場合、その修繕にかかる費用は入居者が負担するケースが多いようです。例えば、部屋の電球の取換えのように軽微な修繕は、入居者の自己負担です。
しかし、金額が大きく、しかも通常生活していれば当然に予想されるような修繕については、家主と入居者で負担するか、もしくは家主が全額負担する場合が多いようです。例えば、水道が老朽化のため漏水した場合などは、家主が負担する場合が多いようです。 いずれにしても、賃貸借契約を締結する前に、家主と入居者のどちらが修繕費を負担するのか、しっかりチェックしておきましょう。

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敷金は全額戻ってくるとは限らない

敷金は部屋を退去する際に全額戻ってくるとは限りません。家賃の滞納や、部屋の補修費用は、敷金から差し引かれてしまいます。首都圏では、退去の際に、平均して敷金の約4割を差し引き、約6割を返還するという調査結果もあります。
ところで、敷金から差し引かれるのは、入居者の故意や過失で破損・汚損した部分の補修費用だけです。通常の生活を送っていれば破損・汚損して当然の部分については、「自然損耗」と呼ばれ、敷金から差し引かれません。
例えば、畳の日焼け、壁・床・天井の汚れ等については、通常の生活で当然予想される程度のものであれば、入居者の敷金から差し引かれないので、賃貸借契約を締結する前に契約内容を確認しておきましょう。

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