敷金は全額戻ってくるとは限らない
敷金は部屋を退去する際に全額戻ってくるとは限りません。家賃の滞納や、部屋の補修費用は、敷金から差し引かれてしまいます。首都圏では、退去の際に、平均して敷金の約4割を差し引き、約6割を返還するという調査結果もあります。
ところで、敷金から差し引かれるのは、入居者の故意や過失で破損・汚損した部分の補修費用だけです。通常の生活を送っていれば破損・汚損して当然の部分については、「自然損耗」と呼ばれ、敷金から差し引かれません。
例えば、畳の日焼け、壁・床・天井の汚れ等については、通常の生活で当然予想される程度のものであれば、入居者の敷金から差し引かれないので、賃貸借契約を締結する前に契約内容を確認しておきましょう。